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実用新案登録令 第三条の二 (実用新案原簿の調製等)

昭和三十五年政令第四十号政令
(実用新案原簿の調製等)

第三条の二

実用新案登録原簿は、磁気テープをもつて調製し、その調製の方法は、経済産業省令で定める。

2実用新案信託原簿は、帳簿をもつて調製し、その様式及び記載の方法は、経済産業省令で定める。

3実用新案原簿の附属書類の種類は、経済産業省令で定める。

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