(実用新案原簿の調製等)
第三条の二
実用新案登録原簿は、磁気テープをもつて調製し、その調製の方法は、経済産業省令で定める。
2実用新案信託原簿は、帳簿をもつて調製し、その様式及び記載の方法は、経済産業省令で定める。
3実用新案原簿の附属書類の種類は、経済産業省令で定める。
実用新案登録原簿は、磁気テープをもつて調製し、その調製の方法は、経済産業省令で定める。
2実用新案信託原簿は、帳簿をもつて調製し、その様式及び記載の方法は、経済産業省令で定める。
3実用新案原簿の附属書類の種類は、経済産業省令で定める。