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実用新案登録令 第四条 (閉鎖実用新案原簿)

昭和三十五年政令第四十号政令
(閉鎖実用新案原簿)

第四条

特許庁長官は、実用新案権の消滅の登録をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、実用新案登録原簿における当該実用新案権に関する登録を閉鎖実用新案原簿に移さなければならない。

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