条文くん法令検索 AIに質問する

実用新案登録令 第三条 (実用新案原簿の範囲)

昭和三十五年政令第四十号政令
(実用新案原簿の範囲)

第三条

実用新案原簿は、実用新案登録原簿及び実用新案信託原簿とする。

2実用新案登録を受けた考案の当該明細書、実用新案登録請求の範囲及び図面(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下この条において「特例法」という。)の規定により明細書及び実用新案登録請求の範囲に記載された事項並びに図面の内容が特例法第三条第二項に規定するファイルに記録されている場合にあつては、当該ファイルの記録)は、次条第一項の規定の適用を除き、実用新案登録原簿の一部とみなす。

3審決の原本により、第一条各号に掲げる事項について、実用新案登録原簿にその審決の要旨の登録をしたときは、その原本(特例法の規定により審決の内容が特例法第三条第二項に規定するファイルに記録されている場合にあつては、当該ファイルの記録)は、次条第一項の規定の適用を除き、実用新案登録原簿の一部とみなす。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(実用新案登録令の改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行前にした外国語実用新案登録出願(改正法第三条の規定による改正前の実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第四十八条の十四第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願であって外国語でされたものを含む。)に係る実用新案登録についての改正法第三条の規定による改正前の実用新案法第四十八条の十二第一項の審判及びその確定審決に対する再審に係る登録については、第八条の規定による改正後の実用新案登録令の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「実用新案登録令第三条(実用新案原簿の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(特許登録令の準用) 実用新案登録令 目次 第三条の二(実用新案原簿の調製等) →