(実用新案原簿の様式等) 第一条の二 実用新案登録原簿は、それに記録されている事項を記載した書類を様式第一により作成できるものでなければならない。2実用新案信託原簿は様式第三により作成しなければならない。3実用新案信託原簿には、様式第四による目録を附さなければならない。 e-Gov法令検索で第一条の二を開く ↗