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実用新案登録令施行規則 第二条の二 (実用新案登録原簿の記録)

昭和三十五年通商産業省令第三十四号府省令
(実用新案登録原簿の記録)

第二条の二

実用新案登録原簿は、登録番号記録部、表示部、登録料記録部、甲区、乙区及び丁区の別に記録しなければならない。

2登録番号記録部には、登録番号を記録しなければならない。

3表示部には、実用新案権の表示をするほか、実用新案登録の訂正、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願(以下単に「実用新案登録に基づく特許出願」という。)がされた旨、実用新案権の消滅及び審判又はその審判の確定審決に対する再審の確定審決に関する事項を記録しなければならない。

4登録料記録部には、登録料及びにその納付の年月日、実用新案権が実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第三十一条第三項に規定する共有に係る場合であつて持分の定めがあるときの国以外の者の持分の割合、登録料の納付の軽減若しくは免除を受ける者の持分の割合、登録料の納付の軽減若しくは免除若しくはその納付の猶予又は登録料の返還に関する事項を記録しなければならない。

5甲区には、実用新案権の設定、移転、処分の制限及び信託による実用新案権についての変更に関する事項を記録しなければならない。

6乙区には、専用実施権及びこれを目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。

7丁区には、実用新案権を目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。

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