条文くん法令検索 AIに質問する

実用新案法施行規則 第九条

昭和三十五年通商産業省令第十一号府省令

第九条

削除

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「実用新案法施行規則第九条について教えてください」と聞く
← 第八条(実用新案技術評価請求書の様式等) 実用新案法施行規則 目次 第十条(訂正書の様式等) →