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実用新案法施行規則 第十条 (訂正書の様式等)

昭和三十五年通商産業省令第十一号府省令
(訂正書の様式等)

第十条

実用新案登録の訂正をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した訂正書を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項については、実用新案法第十四条の二第一項の訂正に係るものであるときは、この限りでない。

  1. 実用新案権者の氏名又は名称及び住所又は居所
  2. 実用新案登録番号
  3. 訂正の目的
  4. 削除をする請求項

2実用新案法第十四条の二第一項の訂正に係る訂正書は様式第八により、同条第七項の訂正に係る訂正書は様式第八の二により作成しなければならない。

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