(実用新案技術評価請求書の様式等)
第八条
実用新案技術評価の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。
- 一請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 二実用新案技術評価の請求に係る実用新案登録出願の表示又は実用新案登録番号
- 三請求に係る請求項
2実用新案技術評価請求書は、様式第六により作成しなければならない。
実用新案技術評価の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。
2実用新案技術評価請求書は、様式第六により作成しなければならない。