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実用新案法施行規則 第四条の二 (実用新案登録請求の範囲の様式)

昭和三十五年通商産業省令第十一号府省令
(実用新案登録請求の範囲の様式)

第四条の二

願書に添付すべき実用新案登録請求の範囲は、様式第三の二により作成しなければならない。

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