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実用新案法施行規則 第四条の二 (実用新案登録請求の範囲の様式)
昭和三十五年通商産業省令第十一号
府省令
(実用新案登録請求の範囲の様式)
第四条の二
願書に添付すべき実用新案登録請求の範囲は、
様式第三の二
により作成しなければならない。
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この条文が参照している条文
様式第三の二
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実用新案法施行規則 目次
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