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実用新案法施行規則 第五条 (図面の様式)

昭和三十五年通商産業省令第十一号府省令
(図面の様式)

第五条

願書に添附すべき図面は、様式第四により作成しなければならない。

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(改正法附則第五条の届出書の様式等)

改正法附則第五条第一項の届出書は、附則様式第二により作成しなければならない。

2前項の届出をする者は、届出に際し、もとの実用新案登録出願の願書に添付した明細書、図面及び要約書を添付しなければならない。この場合において、当該実用新案登録出願が工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)の施行前にした実用新案登録出願であるときは、新実用新案法の規定中要約書に係る部分を適用する。

3日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有する者であって手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、改正法附則第五条第一項の届出をすることができない。

4二人以上が共同して実用新案登録出願をしたときは、各人は、他の者と共同でなければ、改正法附則第五条第一項の届出をすることができない。

5改正法附則第五条第五項の規定により特許出願又は意匠登録出願を新実用新案法の規定の適用を受ける実用新案登録出願に変更する場合における当該実用新案登録出願についての願書は、附則様式第三により作成しなければならない。

6電子情報処理組織を使用して又はフレキシブルディスクの提出により特定手続を行う者は、次の表の第二欄に掲げる手続の区分に応じ、第一項又は第五項の規定において同表の第三欄に掲げる書類に記載すべきこととされている事項を同表の第四欄に掲げる様式により工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第二条第一項の入出力装置(手続をする者又はその者の代理人の使用に係るものに限る。)から入力し又はフレキシブルディスクに記録しなければならない。

(平成五年改正法の施行前にした実用新案登録出願についての経過措置)
附則

特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下「平成五年改正法」という。)の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録についての平成五年改正法附則第四条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされる平成五年改正法第三条の規定による改正前の実用新案法第三十七条第一項、第三十九条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判であって、この省令の施行後に請求されるものについては、特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年通商産業省令第七十五号。以下「平成五年改正省令」という。)附則第三条第一項の規定によりなお効力を有するものとされた平成五年改正省令第二条による改正前の実用新案法施行規則第六条第十四項において準用する平成五年改正省令第一条による改正前の特許法施行規則第七章の規定にかかわらず、第一条の規定による改正後の特許法施行規則第八章の規定を準用する。

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