(平成五年改正法の施行前にした実用新案登録出願についての経過措置)
附則特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下「平成五年改正法」という。)の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録についての平成五年改正法附則第四条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされる平成五年改正法第三条の規定による改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)第三十七条第一項、第三十九条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判であって、この省令の施行後に請求されるものについては、平成五年改正省令附則第三条第一項の規定によりなお効力を有するものとされた平成五年改正省令第二条による改正前の実用新案法施行規則第六条第十四項において準用する平成五年改正省令第一条による改正前の特許法施行規則第七章の規定にかかわらず、第一条の規定による改正後の特許法施行規則第八章の規定を準用する。
(特許法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
附則附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした特許法第四十六条第一項若しくは第二項の規定による新たな特許出願、第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第十条第一項若しくは第二項の規定による新たな実用新案登録出願、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第十七条の三第一項の規定による新たな意匠登録出願又は商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第十一条第一項から第三項まで、第十二条第一項、第十七条の二第一項(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項若しくは商標法第六十五条第一項の規定による新たな商標登録出願若しくは新たな防護標章登録出願については、なお従前の例による。