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実用新案法施行規則 第四条 (実用新案登録請求の範囲の記載)

昭和三十五年通商産業省令第十一号府省令
(実用新案登録請求の範囲の記載)

第四条

実用新案法第五条第六項第四号の経済産業省令で定めるところによる実用新案登録請求の範囲の記載は、次の各号に定めるとおりとする。

  1. 請求項ごとに行を改め、一の番号を付して記載しなければならない。
  2. 請求項に付す番号は、記載する順序により連続番号としなければならない。
  3. 請求項の記載における他の請求項の記載の引用は、その請求項に付した番号によりしなければならない。
  4. 他の請求項の記載を引用して請求項を記載するときは、その請求項は、引用する請求項より前に記載してはならない。
  5. 他の二以上の請求項の記載を択一的に引用して請求項を記載するときは、引用する請求項は、他の二以上の請求項の記載を択一的に引用してはならない。

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(実用新案法施行規則の改正に伴う経過措置)
附則

平成十二年一月一日前に実用新案法第四十八条の四第一項の規定による翻訳文若しくは同法第四十八条の五第一項の規定による書面の提出がされた同法第四十八条の三第一項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願又は平成十二年一月一日前に同法第四十八条の十六第二項の規定による翻訳文の提出がされた同法第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願に係る手続については、第二条の規定による改正前の実用新案法施行規則の規定(同規則第二十三条において準用する特許法施行規則第三条及び第四十八条の二の規定を除く。)は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。

(平成五年改正法の施行前にした実用新案登録出願についての経過措置)
附則

特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下「平成五年改正法」という。)の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録についての平成五年改正法附則第四条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされる平成五年改正法第三条の規定による改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)第三十七条第一項、第三十九条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判であって、この省令の施行後に請求されるものについては、平成五年改正省令附則第三条第一項の規定によりなお効力を有するものとされた平成五年改正省令第二条による改正前の実用新案法施行規則第六条第十四項において準用する平成五年改正省令第一条による改正前の特許法施行規則第七章の規定にかかわらず、第一条の規定による改正後の特許法施行規則第八章の規定を準用する。

(特許法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした特許法第四十六条第一項若しくは第二項の規定による新たな特許出願、第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第十条第一項若しくは第二項の規定による新たな実用新案登録出願、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第十七条の三第一項の規定による新たな意匠登録出願又は商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第十一条第一項から第三項まで、第十二条第一項、第十七条の二第一項(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項若しくは商標法第六十五条第一項の規定による新たな商標登録出願若しくは新たな防護標章登録出願については、なお従前の例による。

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