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特許法施行規則 第五十三条 (口頭審理における陳述の録音)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(口頭審理における陳述の録音)

第五十三条

審判官は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、録音装置を使用して口頭審理における陳述の全部又は一部を録取させることができる。この場合において、審判官が相当と認めるときは、録音テープを反訳した調書を作成しなければならない。

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