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特許法施行規則 第五十二条の二 (口頭審理における審尋)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(口頭審理における審尋)

第五十二条の二

審判長は、口頭審理において、事件関係を明らかにするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者又は参加人に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。

2陪席審判官は、審判長に告げて、前項に規定する処置をすることができる。

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