(口頭審理における審尋) 第五十二条の二 審判長は、口頭審理において、事件関係を明らかにするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者又は参加人に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。2陪席審判官は、審判長に告げて、前項に規定する処置をすることができる。 e-Gov法令検索で第五十二条の二を開く ↗