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特許法施行規則 第五十四条 (口頭審理における写真の撮影等の制限)
昭和三十五年通商産業省令第十号
府省令
(口頭審理における写真の撮影等の制限)
第五十四条
口頭審理における写真の撮影、速記、録音、録画又は放送は、審判長の許可を得なければすることができない。
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第57条の7
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