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特許法施行規則 第三十八条の十六 (延長の理由を記載した資料)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(延長の理由を記載した資料)

第三十八条の十六

特許法第六十七条の五第二項の資料は、次のとおりとする。

  1. その延長登録の出願に係る特許発明の実施に特許法第六十七条第四項の政令で定める処分を受けることが必要であつたことを証明するため必要な資料
  2. 前号の処分を受けることが必要であつたためにその延長登録の出願に係る特許発明の実施をすることができなかつた期間を示す資料
  3. 第一号の処分を受けた者がその延長登録の出願に係る特許権についての専用実施権者若しくは通常実施権者又は当該特許権者であることを証明するため必要な資料

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