条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
特許法施行規則
› 第三十八条の十六の二
特許法施行規則 第三十八条の十六の二 (書面の様式)
昭和三十五年通商産業省令第十号
府省令
(書面の様式)
第三十八条の十六の二
特許法
第六十七条の六第一項
の書面は、
様式第五十六の二
により作成しなければならない。
e-Gov法令検索で第三十八条の十六の二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特許法施行規則第三十八条の十六の二(書面の様式)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
特許法 第67条の6
様式第五十六の二
(e-Gov)
← 第三十八条の十六(延長の理由を記載した資料)
特許法施行規則 目次
第三十八条の十七(特許法第六十七条第四項の延長登録の出願についての査定の記載事項) →