(特許法第六十七条第四項の延長登録の出願についての願書の様式) 第三十八条の十五 特許法第六十七条第四項の延長登録の出願についての願書は、様式第五十六により作成しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十八条の十五を開く ↗