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特許法施行規則 第三十八条の十五 (特許法第六十七条第四項の延長登録の出願についての願書の様式)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(特許法第六十七条第四項の延長登録の出願についての願書の様式)

第三十八条の十五

特許法第六十七条第四項の延長登録の出願についての願書は、様式第五十六により作成しなければならない。

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