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特許法施行規則 第三十八条の十四の五 (特許法第六十七条第二項の延長登録の出願についての査定の記載事項)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(特許法第六十七条第二項の延長登録の出願についての査定の記載事項)

第三十八条の十四の五

特許法第六十七条第二項の延長登録の出願についての査定には、次に掲げる事項を記載し、査定をした審査官がこれに記名押印しなければならない。ただし、拒絶をすべき旨の査定をする場合は、第三号に掲げる事項を記載することを要しない。

  1. 特許法第六十七条第二項の延長登録出願の番号
  2. 特許番号
  3. 延長の期間
  4. 特許法第六十七条第二項の延長登録出願人及び代理人の氏名又は名称
  5. 査定の結論及び理由
  6. 査定の年月日

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