条文くん法令検索 AIに質問する

特許法施行規則 第三十八条の十四の四 (期間の算定の根拠を記載した書面)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(期間の算定の根拠を記載した書面)

第三十八条の十四の四

特許法第六十七条の二第二項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 特許出願の年月日
  2. 出願審査の請求があつた年月日
  3. 基準日
  4. 特許権の設定の登録の年月日
  5. 基準日から特許権の設定の登録の日までの期間
  6. 特許法第六十七条第三項各号に掲げる期間に該当する期間の内容並びにこれらの期間の初日及び末日
  7. 特許法第六十七条第三項各号に掲げる期間を合算した期間(これらの期間のうち重複する期間がある場合には、当該重複する期間を合算した期間を除いた期間)
  8. 延長可能期間

2特許法第六十七条第二項の延長登録の出願をしようとする者は、当該出願の願書に必要な事項を記載して同法第六十七条の二第二項の書面の添付を省略することができる。

e-Gov法令検索で第三十八条の十四の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特許法施行規則第三十八条の十四の四(期間の算定の根拠を記載した書面)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十八条の十四の三(特許法第六十七条第二項の延長登録の出願についての願書の様式) 特許法施行規則 目次 第三十八条の十四の五(特許法第六十七条第二項の延長登録の出願についての査定の記載事項) →