(期間の算定の根拠を記載した書面)
第三十八条の十四の四
特許法第六十七条の二第二項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一特許出願の年月日
- 二出願審査の請求があつた年月日
- 三基準日
- 四特許権の設定の登録の年月日
- 五基準日から特許権の設定の登録の日までの期間
- 六特許法第六十七条第三項各号に掲げる期間に該当する期間の内容並びにこれらの期間の初日及び末日
- 七特許法第六十七条第三項各号に掲げる期間を合算した期間(これらの期間のうち重複する期間がある場合には、当該重複する期間を合算した期間を除いた期間)
- 八延長可能期間
2特許法第六十七条第二項の延長登録の出願をしようとする者は、当該出願の願書に必要な事項を記載して同法第六十七条の二第二項の書面の添付を省略することができる。