条文くん法令検索 AIに質問する

障害者の雇用の促進等に関する法律 第四十条 (任免に関する状況の通報等)

昭和三十五年法律第百二十三号法律
(任免に関する状況の通報等)

第四十条

国及び地方公共団体の任命権者は、毎年一回、政令で定めるところにより、当該機関における対象障害者である職員の任免に関する状況を厚生労働大臣に通報しなければならない。

2国及び地方公共団体の任命権者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により厚生労働大臣に通報した内容を公表しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害者の雇用の促進等に関する法律第四十条(任免に関する状況の通報等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十九条(採用状況の通報等) 障害者の雇用の促進等に関する法律 目次 第四十一条(国に勤務する職員に関する特例) →