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道路交通法 第百八条の十 (講習の休廃止)

昭和三十五年法律第百五号法律
(講習の休廃止)

第百八条の十

指定講習機関は、公安委員会の許可を受けなければ、特定講習の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

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