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道路交通法 第百八条の十 (講習の休廃止)
昭和三十五年法律第百五号
法律
(講習の休廃止)
第百八条の十
指定講習機関は、公安委員会の許可を受けなければ、特定講習の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
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この条文を参照している条文
第108条の11
指定講習機関に関する規則 第14条
指定講習機関に関する規則 第16条
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道路交通法 目次
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