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道路交通法 第百八条の九 (検査等)

昭和三十五年法律第百五号法律
(検査等)

第百八条の九

公安委員会は、指定講習機関について、第百八条の四第一項各号に規定する基準に適合しているかどうか、又は第百八条の五第一項若しくは第二項の規定に従い運営されているかどうかを検査し、及び指定講習機関に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

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