(特定講習の業務の引継ぎ等)
第十六条
指定講習機関は、法第百八条の十の許可を受けて特定講習の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止しようとする場合又は法第百八条の十一第一項若しくは第二項の規定によりその指定を取り消された場合には、次に掲げる措置を講じなければならない。
- 一特定講習の業務を公安委員会に引き継ぐこと。
- 二特定講習の業務に関する帳簿及び書類を公安委員会に引き継ぐこと。
- 三その他特定講習を適正かつ確実に行うために公安委員会が必要と認める措置
指定講習機関は、法第百八条の十の許可を受けて特定講習の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止しようとする場合又は法第百八条の十一第一項若しくは第二項の規定によりその指定を取り消された場合には、次に掲げる措置を講じなければならない。