条文くん法令検索 AIに質問する

指定講習機関に関する規則 第十七条 (特定講習指導員に対する講習)

平成二年国家公安委員会規則第一号規則
(特定講習指導員に対する講習)

第十七条

指定講習機関は、公安委員会が指名する特定講習指導員に運転適性指導又は運転習熟指導についての技能及び知識の向上に資するものとして国家公安委員会が指定する講習を受けさせなければならない。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「指定講習機関に関する規則第十七条(特定講習指導員に対する講習)について教えてください」と聞く
← 第十六条(特定講習の業務の引継ぎ等) 指定講習機関に関する規則 目次 第十八条(連絡等) →