条文くん法令検索 AIに質問する

指定講習機関に関する規則 第十八条 (連絡等)

平成二年国家公安委員会規則第一号規則
(連絡等)

第十八条

指定講習機関は、特定講習の実施について、公安委員会と密接に連絡するものとする。

2公安委員会は、指定講習機関に対し、特定講習の適正かつ確実な実施が図られるように、必要な配慮を加えるものとする。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「指定講習機関に関する規則第十八条(連絡等)について教えてください」と聞く
← 第十七条(特定講習指導員に対する講習) 指定講習機関に関する規則 目次