(連絡等) 第十八条 指定講習機関は、特定講習の実施について、公安委員会と密接に連絡するものとする。2公安委員会は、指定講習機関に対し、特定講習の適正かつ確実な実施が図られるように、必要な配慮を加えるものとする。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗