(講習の休廃止の許可等)
第十四条
指定講習機関は、法第百八条の十の規定により特定講習の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、公安委員会に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
- 一休止し、又は廃止しようとする特定講習の種別
- 二休止し、又は廃止しようとする年月日
- 三休止しようとする場合にあっては、その期間
- 四休止し、又は廃止しようとする理由
2公安委員会は、前項の許可をしたときは、同項第一号から第三号までに掲げる事項を公示しなければならない。
指定講習機関は、法第百八条の十の規定により特定講習の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、公安委員会に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
2公安委員会は、前項の許可をしたときは、同項第一号から第三号までに掲げる事項を公示しなければならない。