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指定講習機関に関する規則 第十三条 (事業報告書等)
平成二年国家公安委員会規則第一号
規則
(事業報告書等)
第十三条
指定講習機関は、毎事業年度終了後三月以内に、事業報告書及び収支決算書を公安委員会に提出しなければならない。
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