条文くん法令検索 AIに質問する

指定講習機関に関する規則 第十三条 (事業報告書等)

平成二年国家公安委員会規則第一号規則
(事業報告書等)

第十三条

指定講習機関は、毎事業年度終了後三月以内に、事業報告書及び収支決算書を公安委員会に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「指定講習機関に関する規則第十三条(事業報告書等)について教えてください」と聞く
← 第十二条の二(電磁的方法による保存) 指定講習機関に関する規則 目次 第十四条(講習の休廃止の許可等) →