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住宅地区改良法 第二十七条 (国の補助)

昭和三十五年法律第八十四号法律
(国の補助)

第二十七条

国は、施行者に対して、不良住宅の除却(除却のための取得を含む。)に要する費用について、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その二分の一以内を補助することができる。

2国は、施行者に対して、改良住宅の建設(建設のため必要な土地の取得及びその土地を宅地に造成することを含む。)に要する費用について、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その三分の二以内を補助することができる。

3前二項の規定による国の補助金額の算定については、第一項に規定する不良住宅の除却又は前項に規定する改良住宅の建設に要する費用が国土交通大臣の定める標準除却費又は標準建設費をこえる場合においては、それぞれ標準除却費又は標準建設費をその費用とみなす。

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