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住宅地区改良法 第二十六条 (受益者負担金)

昭和三十五年法律第八十四号法律
(受益者負担金)

第二十六条

施行者は、不良住宅の除却により著しく利益を受ける者がある場合においては、条例で定めるところにより、それらの者にその利益を受ける限度において、除却に要した費用の全部又は一部を負担させることができる。

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