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住宅地区改良法 第二十五条 (費用の負担)

昭和三十五年法律第八十四号法律
(費用の負担)

第二十五条

住宅地区改良事業に要する費用は、この法律に特別の規定がある場合のほか、施行者の負担とする。

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