条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
住宅地区改良法
› 第二十八条
住宅地区改良法 第二十八条 (都道府県の補助)
昭和三十五年法律第八十四号
法律
(都道府県の補助)
第二十八条
都道府県は、住宅地区改良事業を施行する市町村に対して、補助金を交付することができる。
e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「住宅地区改良法第二十八条(都道府県の補助)について教えてください」と聞く
← 第二十七条(国の補助)
住宅地区改良法 目次
第二十九条(国の補助に係る改良住宅の管理及び処分) →