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住宅地区改良法施行令 第十一条 (改良住宅建設費の補助)

昭和三十五年政令第百二十八号政令
(改良住宅建設費の補助)

第十一条

第二十七条第二項の規定による国の補助は、一戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)が十九平方メートル以上八十平方メートル以下の改良住宅の建設(建設のため必要な土地の取得及びその土地を宅地に造成することを含む。)に要する費用の額(その額が同条第三項の規定により国土交通大臣が定める標準建設費の額を超えるときは、標準建設費の額)について行うものとする。

2入居させるべき者が六人以上であり、かつ、それらの者に六十歳以上の者又は心身障害者があることその他特別の事情により特に規模の大きいことを必要とする改良住宅で国土交通大臣が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「が十九平方メートル以上八十平方メートル以下」とあるのは、「の最高限度が八十五平方メートルを超えない範囲内において国土交通大臣が定める規模」とする。

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