(登録) 第三条 利札付証券の元金についての登録若しくはその除却又は完全登録証券の登録若しくはその除却は、債権者の請求により行う。2前項に規定する登録は、債権者の氏名及び住所並びに証券の名称、番号及び額面金額について行うものとする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗