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米貨公債の発行に関する省令 第七条 (権利主張の要件)

昭和三十四年大蔵省令第九号府省令
(権利主張の要件)

第七条

利札付証券(元金について登録がなされた利札付証券を除く。)に係る元金の受領その他の権利は、財務代理人(米貨公債の事務の取扱に関する省令(昭和三十四年大蔵省令第七号)第二項に規定する財務代理人をいう。以下同じ。)にその証券を呈示しなければ、国に対し、これを主張することができない。

2元金について登録がなされた利札付証券に係る元金の受領その他の権利又は完全登録証券に係る元金若しくは利子の受領その他の権利は、第三条第一項の規定による登録がなされており、かつ、証券の券面に債権者の氏名又は氏名及び住所が記載されていなければ、国に対し、これを主張することができない。

3利札付証券に係る償還期日までの利子の受領その他の権利は、財務代理人にその利札を呈示しなければ、国に対し、これを主張することができない。

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