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米貨公債の発行に関する省令 第四条 (登録等の停止等)

昭和三十四年大蔵省令第九号府省令
(登録等の停止等)

第四条

前条第一項の規定による完全登録証券の登録又はその除却は、当該証券の利子支払期日前十日間は行わない。

2長期公債に係る前条第一項の規定による登録又はその除却は、長期公債の償還のための抽せんを行う日前十日間は行わない。

3償還の公告がなされた長期公債については、前条第一項の規定による登録又はその除却は行わない。

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