(登録等の停止等)
第四条
前条第一項の規定による完全登録証券の登録又はその除却は、当該証券の利子支払期日前十日間は行わない。
2長期公債に係る前条第一項の規定による登録又はその除却は、長期公債の償還のための抽せんを行う日前十日間は行わない。
3償還の公告がなされた長期公債については、前条第一項の規定による登録又はその除却は行わない。
前条第一項の規定による完全登録証券の登録又はその除却は、当該証券の利子支払期日前十日間は行わない。
2長期公債に係る前条第一項の規定による登録又はその除却は、長期公債の償還のための抽せんを行う日前十日間は行わない。
3償還の公告がなされた長期公債については、前条第一項の規定による登録又はその除却は行わない。