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米貨公債の発行に関する省令 第九条 (米貨公債登録簿)

昭和三十四年大蔵省令第九号府省令
(米貨公債登録簿)

第九条

第三条第一項の規定による登録又はその除却は、財務代理人の事務所に備える米貨公債登録簿によりこれを行うものとする。

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