(保安に関する検査を受けなければならない特殊液体危険物タンクの部分) 第六十二条の二の八 令第八条の四第三項第一号の総務省令で定める部分は、地中タンクの漏液防止板の部分とする。 e-Gov法令検索で第六十二条の二の八を開く ↗