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危険物の規制に関する規則 第六十二条の二の八 (保安に関する検査を受けなければならない特殊液体危険物タンクの部分)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(保安に関する検査を受けなければならない特殊液体危険物タンクの部分)

第六十二条の二の八

第八条の四第三項第一号の総務省令で定める部分は、地中タンクの漏液防止板の部分とする。

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