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危険物の規制に関する規則 第六十二条の二の九 (保安に関する検査を受けなければならない事由)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(保安に関する検査を受けなければならない事由)

第六十二条の二の九

第八条の四第五項の総務省令で定める事由は、次に掲げるものとする。

  1. 岩盤タンクに第二十二条の三第三項第五号の想定される荷重を著しく超える荷重が加えられることその他の危険物又は可燃性の蒸気の漏えいのおそれがあると認められること。
  2. 地中タンクに第二十二条の三の二第三項第五号ハの荷重を著しく超える荷重が加えられることその他の危険物又は可燃性の蒸気の漏えいのおそれがあると認められること。

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