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危険物の規制に関する規則 第六十二条の二の七 (特殊液体危険物タンク)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(特殊液体危険物タンク)

第六十二条の二の七

第八条の四第二項第三号の総務省令で定める特殊液体危険物タンクは、地中タンクとする。

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