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危険物の規制に関する規則 第六十二条の二の七 (特殊液体危険物タンク)
昭和三十四年総理府令第五十五号
府省令
(特殊液体危険物タンク)
第六十二条の二の七
令
第八条の四第二項第三号
の総務省令で定める特殊液体危険物タンクは、地中タンクとする。
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この条文が参照している条文
危険物の規制に関する政令 第8条の4
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危険物の規制に関する規則 目次
第六十二条の二の八(保安に関する検査を受けなければならない特殊液体危険物タンクの部分) →