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危険物の規制に関する規則 第二十八条の九 (防食被覆)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(防食被覆)

第二十八条の九

地下又は海底に設置する配管等には、告示で定めるところにより、耐久性があり、かつ、電気絶縁抵抗の大きい塗覆装材により外面腐食を防止するための措置を講じなければならない。

2地上又は海上に設置する配管等には、外面腐食を防止するための塗装を施さなければならない。

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