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危険物の規制に関する規則 第二十八条の八 (溶接)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(溶接)

第二十八条の八

配管等の溶接は、アーク溶接その他の告示で定める溶接方法によつて行わなければならない。

2配管等の溶接に使用する溶接機器及び溶接材料は、告示で定める規格に適合するもの又はこれと同等以上の性能を有するものでなければならない。

3前二項に規定するもののほか、溶接の方法その他溶接に関し必要な事項は、告示で定める。

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