(電気防食) 第二十八条の十 地下又は海底に設置する配管等には、告示で定めるところにより電気防食措置を講じなければならない。2前項の措置を講ずる場合は、近接する埋設物その他の構造物に対し悪影響を及ぼさないための必要な措置を講じなければならない。 e-Gov法令検索で第二十八条の十を開く ↗