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危険物の規制に関する規則 第二十八条の十 (電気防食)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(電気防食)

第二十八条の十

地下又は海底に設置する配管等には、告示で定めるところにより電気防食措置を講じなければならない。

2前項の措置を講ずる場合は、近接する埋設物その他の構造物に対し悪影響を及ぼさないための必要な措置を講じなければならない。

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