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危険物の規制に関する規則 第二十八条の十一 (加熱及び保温のための設備)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(加熱及び保温のための設備)

第二十八条の十一

配管等に加熱又は保温のための設備を設ける場合は、火災予防上安全で、かつ、他に悪影響を与えないような構造としなければならない。

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