(加熱及び保温のための設備) 第二十八条の十一 配管等に加熱又は保温のための設備を設ける場合は、火災予防上安全で、かつ、他に悪影響を与えないような構造としなければならない。 e-Gov法令検索で第二十八条の十一を開く ↗