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危険物の規制に関する規則 第二十八条の十二 (地下埋設)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(地下埋設)

第二十八条の十二

配管を地下に埋設する場合は、次の各号に掲げるところによらなければならない。

  1. 配管は、その外面から建築物、地下街、隧道その他の告示で定める工作物に対し告示で定める水平距離を有すること。
  2. 配管は、その外面から他の工作物に対し〇・三メートル以上の距離を保たせ、かつ、当該工作物の保全に支障を与えないこと。ただし、配管の外面から他の工作物に対し〇・三メートル以上の距離を保たせることが困難な場合であつて、かつ、当該工作物の保全のための適切な措置を講じる場合は、この限りでない。
  3. 配管の外面と地表面との距離は、山林原野にあつては〇・九メートル以下、その他の地域にあつては一・二メートル以下としないこと。ただし、当該配管を告示で定める防護構造物の中に設置する場合は、この限りでない。
  4. 配管は、地盤の凍結によつて損傷を受けることのないよう適切な深さに埋設すること。
  5. 盛土又は切土の斜面の近傍に配管を埋設する場合は、告示で定める安全率以上のすべり面の外側に埋設すること。
  6. 配管の立ち上がり部、地盤の急変部等支持条件が急変する箇所については、曲り管のそう入、地盤改良その他必要な措置を講じること。
  7. 掘さく及び埋めもどしは、告示で定める方法によつて行うこと。

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