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危険物の規制に関する規則 第二十八条の十四 (線路敷下埋設)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(線路敷下埋設)

第二十八条の十四

配管を線路敷下に埋設する場合については、第二十八条の十二(第三号を除く。)の規定を準用するほか、次の各号に掲げるところによらなければならない。

  1. 配管は、その外面から軌道中心に対し四メートル以上、当該線路敷の用地境界に対し一メートル以上の水平距離を有すること。ただし、告示で定める場合は、この限りでない。
  2. 配管の外面と地表面との距離は、一・二メートル以下としないこと。

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