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危険物の規制に関する規則 第二十八条の二十 (線路下横断埋設)
昭和三十四年総理府令第五十五号
府省令
(線路下横断埋設)
第二十八条の二十
線路敷を横断して配管を埋設する場合は、
第二十八条の十四
(第一号を除く。)及び
前条第二項
の規定を準用する。
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この条文が参照している条文
第28条の14
第28条の19
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