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危険物の規制に関する規則 第二十八条の二十 (線路下横断埋設)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(線路下横断埋設)

第二十八条の二十

線路敷を横断して配管を埋設する場合は、第二十八条の十四(第一号を除く。)及び前条第二項の規定を準用する。

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