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危険物の規制に関する規則 第二十八条の十九 (道路横断設置)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(道路横断設置)

第二十八条の十九

道路を横断して配管を設置する場合は、道路下に埋設しなければならない。ただし、地形の状況その他特の理由により道路の上空以外に適当な場所がなく、かつ、保安上適切な措置を講じた場合は、道路上を架空横断して設置することができる。

2道路を横断して配管を埋設する場合は、配管をさや管その他の告示で定める構造物の中に設置しなければならない。ただし、支持条件の急変に対し適切な措置が講じられ、かつ、当該配管に係る工事の実施によつて交通に著しい支障が生じるおそれのない場合は、この限りでない。

3道路上を架空横断して配管を設置する場合は、当該配管及び当該配管に係るその他の工作物並びにこれらの附属設備の地表面と接しない部分の最下部と路面との垂直距離は、五メートル以上としなければならない。

4道路を横断して配管を設置する場合は、前三項の規定によるほか、第二十八条の十三(第一号及び第二号を除く。)及び第二十八条の十六(第一号を除く。)の規定を準用する。

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