条文くん法令検索 AIに質問する

危険物の規制に関する規則 第二十八条の十八 (海上設置)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(海上設置)

第二十八条の十八

配管を海上に設置する場合は、次の各号に掲げるところによらなければならない。

  1. 配管は、地震、風圧、波圧等に対し安全な構造の支持物により支持すること。
  2. 配管は、船舶の航行により、損傷を受けることのないよう海面との間に必要な空間を確保して設置すること。
  3. 船舶の衝突等によつて配管又はその支持物が損傷を受けるおそれのある場合は、告示で定める防護設備を設置すること。
  4. 配管は、他の工作物(当該配管の支持物を除く。)に対し当該配管の維持管理上必要な間隔を有すること。

e-Gov法令検索で第二十八条の十八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「危険物の規制に関する規則第二十八条の十八(海上設置)について教えてください」と聞く
← 第二十八条の十七(海底設置) 危険物の規制に関する規則 目次 第二十八条の十九(道路横断設置) →