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危険物の規制に関する規則
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危険物の規制に関する規則 第二十八条の二十五 (配管と橋との取付部)
昭和三十四年総理府令第五十五号
府省令
(配管と橋との取付部)
第二十八条の二十五
配管を橋に取り付ける場合は、当該配管に過大な応力が生じることのないよう必要な措置を講じなければならない。
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危険物の規制に関する規則 目次
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