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危険物の規制に関する規則 第二十八条の二十四 (不等沈下等のおそれのある場所における配管の設置)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(不等沈下等のおそれのある場所における配管の設置)

第二十八条の二十四

不等沈下、地すべり等の発生するおそれのある場所に配管を設置する場合は、当該不等沈下、地すべり等により配管が損傷を受けることのないよう必要な措置を講じ、かつ、配管に生じる応力を検知するための装置を設置しなければならない。

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